タワーマンションの固定資産税が見直しについて

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タワマン節税の事情は変わっている

以前、少し相続対策の件で取り扱っていた、タワーマンションの節税が2018年度に見直されることになっています。
その背景として、現在タワーマンションの固定資産税は1棟全体の評価額を算定した腕で床面積の割合に応じて算出されるため、低層から高層階でも床面積が同じであれば同じ税額になります。
しかし評価額を見ると、低層階よりも高層階のほうが高いことから相対的に見ると税額が低くなりこれを利用した節税対策が富裕層を中心に広まってしまったことにあります。

この節税は富裕層しか使えない節税になり、この不公平制を解消するために税制改正がされるということです。

それではどのように見直されるのか。

先にも書いたとおり現在は「床面積が同じなら、どこの階の税額が同じ」というのを、2017年4月以降に売買契約が始まる20階建て以上の新築物件で、18年度以降の課税対象になる建物は「新築の高層階 増税 低層階は減税」と見直される。
もう少し詳しく書くと、タワーマンションの同じ棟でも階層1階上がると、固定資産税が0.26%上がるようになります。つまり40回は1階より固定資産税が10%高くなり50階であれば13%高くなるというものになります。

改正ポイントは何も階数だけではないので注意したいですね。
「天井の高さ、付帯設備の程度等について著しい差異がある場合には、その差異に応じた補正を行う」というものも入ります。

これはどういうことかというと、最上階を天井の高さを他よりも高くしたり、他の部屋に比べて特別な浴室にしてみたりすると、他の部屋に比べると固定資産剤が高くなるというものになります。

これからの予測と流れ

今回の課税対象の見直しがされることで、タワマン節税が今後の新築物件に対してはできなくなります。
しかしあくまで税制改正の対象物件につきましては2018年以降に引き渡す新築物件なのです。2017年の竣工のタワーマンションの高層階は駆け込み需要が多く見られたに違いありません。
またすでに高層階を購入した方やすでにたってるタワーマンションの固定資産税を変更するものではありませんので、2017年までに竣工した中古マンションについては2018年以降引渡しでも固定資産税は変わらないため、節税できる対象の物件としてプレミアがついている可能性があります。

とにかく今年竣工のタワーマンションからは課税が強化されているということを覚えておいたほうが良いと思います。