タワーマンションの固定資産税について

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2017年よりタワーマンションの固定資産税が改正されました。具体的な改正内容についてここで簡単に解説したいと思います。

簡単に言うと、高層階になればなるほど増税となり、低層階になればなるほど減税となります。若干富裕層には厳しい改正になりますね。

 

具体的な改正内容に触れる前に、そもそも固定資産税と言われてもピンと来ない方も多いかと思いますので、固定資産税について簡単に解説したいと思います。

 

固定資産税とは?

 

土地や家屋などは固定資産と呼ばれ、所有者は市町村や地方自治体に納税する必要があります。固定資産の価格によって地方自治体に課税されることを固定資産税と言います。

 

毎年1月1日に固定資産を有している人に対して課税されます。

 

固定資産税(東京都23区内)は年に4回に分かれていて、納税通知書が届いたら納付期限の10日前までに通知しなければいけません。納付の期限を過ぎてしまうと延滞料金が発生してしまうため注意しておきましょう。

 

1. 平成28年 6月1日~6月30日

2. 平成28年 9月1日~9月30日

3. 平成28年 12月1日~12月27日

4. 平成29年 2月1日~2月28日

 

タワーマンションの固定資産税の制度改正とは?

 

タワーマンションの購入は節税目的に高所得者が購入することが多くなり、節税の額が大きいため改正法案が検討されました。

 

また同じ床面積であれば低層階であろうと、高層階であろうと税額が変わらないため、不公平だという意見も多かったのです。

 

タワーマンションの固定資産税の計算方法

 

それにより2017年にタワーマンションの固定資産税が変更となりました。内容は、中間層から階層が1階上がるごとに税金が0.26%増額となります。例えば40階の場合は中間層の20階から1階ごとに0.26%増額なので、0.26×20=5.2%の増税となります。

 

1階の場合は20階の中間層から5.2%減るようになります。

 

例:40階の場合

40階 0.26×20=5.2%増税

↑ 階が上がるごとに0.26%増税

20階

(据え置き)

↓ 階が下がるごとに0.26%減税

1階 0.26×20=5.2%減税

 

建物全体では変動はなく、同じ床面積でも階数が同じなら固定資産税は同額です。50階の場合は、1階よりも約13%税金が高くなっているので、これからは低階層を購入した人が有利です。

 

また2017年に完成したタワーマンション(20階建て以上)のみに適応されて2018年度の固定資産税から開始になります。

 

相続税

 

相続税とは、亡くなった人の相続や遺贈を親族が受け取った場合の財産の合計額が基礎控除額を超えた時に支払わなければいけない税金のことです。

 

2015年に相続税が上がったため、タワーマンションの固定資産税と同じく相続税も節税できるとして、高所得者の間で良く使われている方法となっていました。

 

タワーマンションの節税の度が過ぎるとして問題になっていました。

 

また節税目的で購入することで否認されることもあり、明らかにそれを目的とすると相続税評価額が課税されることになります。

 

しっかりと住居として使用するか、人に貸すなど通常の使い方をすれば、否認されることはまずないでしょう。

 

まとめ

 

今までタワーマンションは、上層部に住んでいた方が節税できて下層部よりもとても得をしていましたが、改正法案後は下層部が得になるようになりました。

 

また地震大国の日本では、タワーマンションの地震対策が不安視されていてエレベーターがない下層部にあえて住みたいという人も少なくありません。

 

これからの生活を見越して下層部に住むか上層部に住むか考えてはいかがでしょうか。

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